服用薬剤調整支援料1
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内服2種類について減薬提案したところ、次回処方は2種類ともに頓服処方になり、さらに次の処方時に2種類減薬になっていた場合は、減薬後4週間以上経過していれば算定可能でしょうか。
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同日に調剤がなく在宅患者訪問薬剤管理指導料のみの算定の場合、公費21自立支援(精神通院医療)の適用は可能なのでしょうか?
どなたかご教授頂ければと思います。
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