小児の歯管について
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ルール上は算定可能ですが、EのCRで継続的に管理する必要性があると主治医が判断したのであれば、管理計画の立案と継続的な指導を行い、算定要件を満たしていれば算定可能です。
CR充填で当日に治療が終了し、次回の来院の必要性が無い場合には転帰覧「治ゆ」として診療を終了することにより、次回の初診の算定が容易になります。もちろんこの場合は歯管は算定しません。
理解できました、ご丁寧にありがとうございます!
歯管は、義歯に関する治療以外の継続的管理を必要とする歯科疾患に対して算定するものなので、C病名だけでも当然ながら算定が可能です。
ありがとうございます!
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