在宅患者訪問薬剤管理指導料について
回答
留意事項には医師に対して訪問結果を文書で情報提供した場合に算定すると書かれていますので、報告書が無い場合は算定要件を満たしませんので、個別指導等で指摘されれば返還することになります。
調剤報酬 在宅患者訪問薬剤管理指導料 留意事項より
(1)在宅患者訪問薬剤管理指導料は、在宅での療養を行っている患者であって通院が困難なものに対して、あらかじめ名称、所在地、開設者の氏名及び在宅患者訪問薬剤管理指導(以下「訪問薬剤管理指導」という。)を行う旨を地方厚生(支)局長に届け出た保険薬局の薬剤師が、医師の指示に基づき、薬学的管理指導計画を策定し、患家を訪問して、薬歴管理、服薬指導、服薬支援、薬剤服用状況、薬剤保管状況及び残薬の有無の確認等の薬学的管理指導を行い、当該指示を行った医師に対して訪問結果について必要な情報提供を文書で行った場合に、在宅患者訪問薬剤管理指導料1から3まで及び在宅患者オンライン薬剤管理指導料を合わせて月4回に限り算定する。(後略)
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