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在宅患者訪問薬剤管理指導料について質問です

在宅患者訪問薬剤管理指導料について質問です

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一つの建物に2名いる方のうち1名が病院と薬局をかえることになった為320点から650点が算定できるようになるかと思うのですが、それは月の途中からでも変更して良いのでしょうか?

それとこの方達はご兄弟で同じ家にお住いなんですが、下記の文面からすると今までの分はそれぞれ650点取れていたのでしょうか?

  (12) 1つの患家に当該指導料の対象となる同居する同一世帯の患者が2人以上いる場合は、患者ごとに「単一建物診療患者が1人の場合」を算定する。また、当該建築物において、当該保険薬局が在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定する者の数が、当該建築物の戸数の10%以下の場合又は当該建築物の戸数が20戸未満であって、当該保険薬局が在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定する者の数が2人以下の場合には、それぞれ「単一建物診療患者が1人の場合」を算定する。
 
この文面の解釈ができておらず皆様のお力を貸して頂けると幸いです。 

回答

ポイントは、「同居する同一世帯の患者」であるかどうかです。
健康保険上の同一世帯とは、住民登録に関係なく同一の健康保険に加入している人たちとなります。よって、同居していても加入している健康保険が異なれば、別世帯となります。

>病院と薬局をかえることになった為320点から650点が算定できるようになる
→この根拠がわかりません。通知のどこをどう読んだらそうなるのでしょうか。

ひできさんコメントありがとうございます。

ポイントは、「同居する同一世帯の患者」であるかどうかです。 健康保険上の同一世帯とは、住民登録に関係なく同一の健康保険に加入している人たちとなります。よって、同居していても加入している健康保険が異なれば、別世帯となります。
→同一の健康保険に加入している人のことなんですね。そしたら後期高齢者は該当しないということですね。

この根拠がわかりません。通知のどこをどう読んだらそうなるのでしょうか。
→単一建物の調剤する患者が2名から1名になるため320点から650点に変更になるかと思っていたのですが違ったのでしょうか?

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