せん妄ハイリスク患者ケア加算
せん妄ハイリスク患者ケア加算
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2024年度の診療報酬改定で、認知症ケア加算を算定した場合「せん妄ハイリスク患者ケア加算は別に算定できない」となっています。この場合、同日・同月共に併算定が不可能という事でしょうか?
入院初日にせん妄のリスクを確認し必要性を認めせん妄ハイリスク患者ケア加算を算定した後、認知症による行動・意思疎通の困難が見られ認知症ケア加算の算定対象となった場合は、遡ってせん妄ハイリスク患者ケア加算を算定せず認知症ケア加算を算定する。という解釈でいいでしょうか?
またこの解釈の場合、せん妄ハイリスク患者ケア加算を算定した翌月から認知症ケア加算を算定開始した場合など、前月分レセプトを返戻依頼してせん妄ハイリスク患者ケア加算削除し、再請求しないといけなくなるのでしょうか?も併せてお尋ねいたします。
入院初日にせん妄のリスクを確認し必要性を認めせん妄ハイリスク患者ケア加算を算定した後、認知症による行動・意思疎通の困難が見られ認知症ケア加算の算定対象となった場合は、遡ってせん妄ハイリスク患者ケア加算を算定せず認知症ケア加算を算定する。という解釈でいいでしょうか?
またこの解釈の場合、せん妄ハイリスク患者ケア加算を算定した翌月から認知症ケア加算を算定開始した場合など、前月分レセプトを返戻依頼してせん妄ハイリスク患者ケア加算削除し、再請求しないといけなくなるのでしょうか?も併せてお尋ねいたします。
回答
ベストアンサー
お見込みのとおりです。
認知症ケア加算の算定要件にせん妄ハイリスク患者ケア加算の算定要件が加えられたため両取りができなくなってしまったようです。
レセプトの取り扱いも厳密にはそうなるかと思います。
ご回答ありがとうございます。
やはりそうなりますね・・。
算定誤りがないように気を付けます。
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