看護補助体制充実加算1
看護補助体制充実加算1
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それぞれ看護補助体制充実加算の届出もしています。
看護補助体制充実加算1には病棟の看護師長が所定の研修を修了していることとあります。
地元の保険医協会が言っていたのですが、
急性期一般の所定の研修とは現行の看護補助体制充実加算と同じであるが
地ケアと療養病棟の所定の研修はまた違う研修であると
言ってました。
本当にそうなのでしょうか?
宜しくお願い致します。
回答
看護師長等の”外部”研修要件(医療関係団体等主催の5時間程度の研修)や看護補助者の”院内”研修要件はこれまでと変更はないはずです。
今回、加算1・2で設けられたのが、看護補助者に対する12時間程度の医療関係団体等の”外部”研修であり、これまで看護補助体制加算を算定できていたのであれば、加算3は基準を満たしていると思いますが、いかがでしょうか?
ありがとうございました。
かなりスッキリしました。
「療養病棟入院基本料の注13」「地域包括医療病棟入院料の注8」における看護補助体制充実加算の看護補助者の研修要件については、国、都道府県及び医療関係団体等が主催する12時間程度の研修と示されています。現状では日本看護協会が6月中旬に開催するようです。
「急性期看護補助体制充実加算の注4」における看護補助者の研修は、上記のような研修ではなく、所定の内容に基づいた院内研修が年1回以上実施されていることが要件となります。
日本看護協会が6月中旬に開催するようです。
⇒ということは保険医協会が言うように届出不可能ということでしょうか?
加算1・2については当該研修要件を満たす必要がありますので、研修を受けられていない場合は基準を満たさず届出はできません。
なお、加算3であれば基準要件は満たせませんか?
ありがとうございます。
現行、当院の地ケアは(ロ)看護補助体制充実加算55点です。
何も変わらないのであればスライドして加算3だと認識していました。
しかしながら研修要件は加算1~3すべてにあるので、どこの病院も何も算定できなくなる気がするのですが・・・
いかがでしょうか?
加算1・2については当該研修要件を満たす必要がありますので、研修を受けられていない場合は基準を満たさず届出はできません。
なお、加算3であれば基準要件は満たせませんか?
例えば、日本慢性期医療協会にて看護補助体制充実加算該当研修にあたる看護力アップ講座が開催されるようですが、特に内容が異なるとは思えないのですが…
私もそう思っていたのですが、そう言ってました。
異なると言われている研修はまだ示されていないので加算1を届け出るのは実質できないとも言われてました。
混乱しております。
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