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CPAPと特定疾患療養管理料

CPAPと特定疾患療養管理料

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算定初心者でわからないので質問なのですが、主病は高コレステロール血症ですがCPAPでも来院されている患者様です。

今月18日にコレステロールの薬とCPAPの算定で特定疾患療養管理料は算定できないので削除したのですが、本日風邪症状で来院されました。
その際、電子カルテに特定疾患療養管理料が上がってくるのですがこれは算定したらダメなやつで良いのでしょうか?
私の考えでは主たる指導管理の算定…と思っているのですが、不安なので質問させて頂きました。

よろしくお願い致します。

回答

ベストアンサー

 特定疾患療養管理料と第2節 在宅療養指導管理料に属する指導管理料は同月に併算定できませんので、同月すでに在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料を算定しているならば電子カルテが特定疾患療養管理料の算定を促してきても算定してはいけません。

ありがとうございます。
安心できました。

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