診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

歯科技工士連携加算2について

歯科技工士連携加算2について

  • 解決済回答1
いつもお世話になっております。
歯科技工士連携加算2についてお聞きしたいのですが、情報通信機器を用いて患者の個人情報を取り扱う場合とありますが、
①情報通信機器を必ず使用しないと算定出来ないのか?
②その情報通信機器とはLINEのアプリを使用してもよいのか?
③情報通信機器が使える見込みのある歯科技工所と連携をしていれば算定できるのか?
ご教示いただければと思います。宜しくお願いいたします。

回答

ベストアンサー

①そのとおりです。
②、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に準拠したシステムとされています。使用せんとするシステムの供給企業にあらかじめ確認することをお勧めします。
③そのとおりです。

藤沢先生、ご丁寧にご回答いただきありがとうございます。

関連する質問

解決済回答1

13歳以下のフッ素塗布に関して

定期検診などで来院された13歳以下の子供に、TBIなどと共にフッ素塗布を行う場合に関して質問させてください。...

歯科診療報酬 その他

解決済回答1

歯科保健診療請求項目

ご回答よろしくお願いいたします。
部分床義歯のバーの先端や途中からクラスプやレストを連結させた場合の、
保険診療の請求項目は有りますか?...

歯科診療報酬 その他

解決済回答2

訪問診療料と衛生士等居宅療養管理指導費

歯科医師と歯科衛生士が
同日に同施設・同時刻でフロアが異なる場所での治療。
歯科医師が診た訪問診療料の算定の方と...

歯科診療報酬 その他

受付中回答1

歯科外来・在宅ベースアップ評価料

令和6年6月1日で新設された「歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)(1日につき)」について、「訪問診療」を行った場合の算定について質問させていただきます...

歯科診療報酬 その他

解決済回答1

歯科診療特別対応加算1について

特別診療対応加算1を算定するにあたり、イ〜トに該当する事が明記されましたが、身体抑制が必要な小児などは、ロの知的発達障害等により開口保持が出来ない状態に該...

歯科診療報酬 その他

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。