歯科技工士連携加算
回答
算定可能です。
回答する
すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。
関連する質問
解決済回答1
解決済回答1
解決済回答2
受付中回答1
令和6年6月1日で新設された「歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)(1日につき)」について、「訪問診療」を行った場合の算定について質問させていただきます...
解決済回答1
特別診療対応加算1を算定するにあたり、イ〜トに該当する事が明記されましたが、身体抑制が必要な小児などは、ロの知的発達障害等により開口保持が出来ない状態に該...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。