居宅療養管理指導料について
居宅療養管理指導料について
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居宅療養指導管理料につきましてご教授お願いします。
グループホームとアパートが併設されている方にそれぞれ1名ずつ訪問診療しております。それぞれ在医総管と施設入居時医学総合管理料を診療報酬で算定しておりますので指導料はⅡになるかとおもいますが、それぞれ単一建物居住者が1人の場合の299単位ずつでよろしいでしょうか。「単一建物」の定義がわからなくなってしまっています。
よろしくお願いいたします。
回答
建物の構造が、同じ屋根の下に複数の施設が合わさっている場合は同一建物、渡り廊下等で別棟になっていて、玄関が別々なら別建物です。
建物の構造が文面では伝わりにくいので、詳細は厚生局にきちんと確認しておきましょう。
ありがとうございます。厚生局に確認してみようと思います。
「単一建物」とは,マンションや有料老人ホームなど1つの建物(箱)のことです。
1つの箱の中にあるのか、別の箱になっているのかの違いで考えます。
ありがとうございます。質問文が抜けておりまして、同一建物内にグループホームとアパートがあります。その場合は、それぞれの方に単一建物居住者が2~9の指導料Ⅱ2に該当となりますか?度々すみません。
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