乳房トモシンセシス加算
回答
ベストアンサー
お疲れ様です。
注6 乳房撮影(一連につき)について、乳房トモシンセシス撮影を行った場合は、乳房トモシンセシス加算として、100点を所定点数に加算する。
とありますので、乳房トモシンセシス撮影しているということは乳房撮影していることになると思いますので算定可能だと思います。
回答、ありがとうございました。
乳房トモシンセシス撮影のみの時でも算定可能です。
回答。ありがとうございました。
関連する質問
受付中回答2
当院からMRIの撮影をメディカルスキャニング宛にして紹介した患者さんがMRIのCDROMを持参した際には再診となります。その際のCDROM読影は、初診では...
解決済回答3
アミウィッド静注を用いて、「アルツハイマー型認知症」に対し検査を行いました。
その際、6月改定版 解釈p561 E101-2 5-イ 12500点...
受付中回答2
受付中回答3
受付中回答3
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。