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診療情報等連携共有料1について

診療情報等連携共有料1について

  • 受付中回答1
医療機関宛てと薬局宛てに診療情報連携共有料をそれぞれ同日に算定することは可能でしょうか?

回答

まずは点数表を開いて、該当する区分の通知を確認してください。

保険医療機関又は保険薬局ごとに患者1人につき、診療情報等の提供を求めた日の属する月から起算して3月に1回に限り算定する。

上記の通り注に書かれています。

ご回答、ありがとうございました。

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