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総合医療管理加算の対象患者について

総合医療管理加算の対象患者について

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いつもお世話になっております。総合医療管理加算の対象患者についてご質問したく投稿しました。


例えば、精神科単価の病院で、Aさん(主病:統合失調症、併病:糖尿病など算定要件に指定された疾病名、重篤な虫歯あり・・など、歯の病気あり)
という患者さんが
歯科もある総合病院に転院した際に、
歯科医師宛に「重篤な虫歯あり」といった診療情報提供書がある場合に
算定できるという認識でよろしいでしょうか

回答

ベストアンサー

総医は歯科疾患管理料(歯管)への加算なので、そもそも入院ではなく外来の患者を対象としています。

ありがとうございました。いろいろなことが整理できてよかったです。貴重なレクチャーありがとうございます。

仰るとおりです。対象患者は次のとおりです。

糖尿病の患者、骨吸収抑制薬投与中の患者、感染性心内膜炎のハイリスク患者、関節リウマチの患者、血液凝固阻止剤若しくは抗血小板剤投与中の患者、認知症の患者、神経難病の患者、HIV感染症の患者又はA000に掲げる初診料の(16)のト若しくは(19)に規定する感染症の患者若しくは当該感染症を疑う患者

ご返信ありがとうございます。もう一つだけ確認させてください。転院ではなく、新規の入院は根本的に加算対象者ではないと考えていいでしょうか

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