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歯科衛生実地指導料の口腔機能指導加算について

歯科衛生実地指導料の口腔機能指導加算について

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口腔機能指導加算の告示に、
「注1又は注2に規定する実地指導と併せて口腔機能に係る指導を行った場合は、口腔機能指導加算として、10点を所定点数に加算する。」
とあり、「実地指導と併せて口腔機能に係る指導」という表現になっていますが、これは必ず「P等への実地指導+口腔機能に係る指導」という組み合わせで行わないといけないということでしょうか?
例えば無歯顎で「口腔機能低下症+義歯病名」のみの患者で、「口腔機能に係る指導」のみを15分以上行った場合、本加算(および実地指本体)は算定できないのでしょうか?

回答

ベストアンサー

それならば良いと思われます。
留意事項通知(1)の要件でイ以外を満たしていれば算定可能ですね。

ありがとうございました。

加算は本体の請求があって初めて算定可能となります。
したがって本体の請求においては本体の算定要件を満たすことが第一条件です。
実地指導を行っていない場合には、本体が算定できませんので、当然加算も算定できません。

くじら先生、早速のご教示ありがとうございます。
それでは、無歯顎等で口腔機能低下症と義歯病名のみの患者に、「義歯清掃や舌清掃の実地指導」+「口腔機能に係る指導」という組み合わせだといかがでしょうか?
義歯関連のみだと実地指は認められないので、この組み合わせだと実地指本体の算定はできず、口指導も不可ということになっていまいますでしょうか?

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