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周術期等口腔機能管理

周術期等口腔機能管理

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周術期等口腔機能管理計画策定料・周術期等口腔機能管理料について、「がん等に係る手術(歯科疾患に係る手術については、入院期間が2日を超えるものに限る。)又は放射線治療、化学療法、集中治療室における治療若しくは緩和ケア(以下「手術等」という。)を実施する患者に対し」とありますが、手術については、歯科疾患以外でがんに関わらず全身麻酔下で行う手術と考えてよいのでしょうか?

手術の範囲等についてご教授くださいますようお願いいたします。

回答

全身麻酔を実施していなくても算定可能です。
手術の範囲は多岐に渡り具体的にお示しすることは困難です。
医学的に口腔機能管理が必要と判断した手術において算定可能です。
医科点数表に記載の項目以外でも不可とはされていません(該当していなければ、医科の当該加算点数が算定できないだけです)。

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