生活習慣病管理料(II)と診療情報提供書(I)
生活習慣病管理料(II)と診療情報提供書(I)
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6月から改定の
生活習慣病管理料(II)333点と
診療情報提供書(I)250点の
併算定の件なのですが、生活習慣病管理料(II)333点を算定する場合、診療情報提供書(I)250点は生活習慣病管理料(II)333点に包括されると記載されていましたが、
同日での算定は診療情報提供書(I)250点は
算定できないという解釈でよろしいのでしょうか?別日での算定なら診療情報提供書(I)250点は算定可能なのでしょうか?分かる方教えていただけると助かります。
回答
>併算定の件なのですが、生活習慣病管理料(II)333点を算定する場合、診療情報提供書(I)250点は生活習慣病管理料(II)333点に包括されると記載されていましたが、
→どこにそのような記載がされていたのでしょうか?B001-3-3 生活習慣病管理料(Ⅱ)に包括される項目は注2に以下のように記載されています。よくご確認ください。
2 生活習慣病管理を受けている患者に対して行った区分番号A001の注8に掲げる医学管理、第2章第1部第1節医学管理等(区分番号B001の9に掲げる外来栄養食事指導料、区分番号B001の11に掲げる集団栄養食事指導料、区分番号B001の20に掲げる糖尿病合併症管理料、区分番号B001の22に掲げるがん性疼痛緩和指導管理料、区分番号B001の24に掲げる外来緩和ケア管理料、区分番号B001の27に掲げる糖尿病透析予防指導管理料、区分番号B001の37に掲げる慢性腎臓病透析予防指導管理料、区分番号B001-3-2に掲げるニコチン依存症管理料、区分番号B001-9に掲げる療養・就労両立支援指導料、B005の14に掲げるプログラム医療機器等指導管理料、区分番号B009に掲げる診療情報提供料(Ⅰ)、区分番号B009-2に掲げる電子的診療情報評価料、区分番号B010に掲げる診療情報提供料(Ⅱ)、区分番号B010-2に掲げる診療情報連携共有料、区分番号B011に掲げる連携強化診療情報提供料及び区分番号B011-3に掲げる薬剤情報提供料を除く。)の費用は、生活習慣病管理料(Ⅱ)に含まれるものとする。
ご回答ありがとうございます。
含まれるというのは、別に算定できるのでしょうか?
>含まれるというのは、別に算定できるのでしょうか?
→診療報酬点数表の基本的な読み方を理解されていないようです。
先の回答にある注2の読み方を順に追っていくと、まず注2文中の「括弧書き」を省略して簡単な文にすると
2 生活習慣病管理を受けている患者に対して行った区分番号A001の注8に掲げる医学管理、第2章第1部第1節医学管理等の費用は、生活習慣病管理料(Ⅱ)に含まれるものとする。
となり、至極簡単に言うと「A001の注8に掲げる医学管理(=外来管理加算)と第2章第1部第1節医学管理等の費用は生活習慣病管理料(Ⅱ)に含まれ別に算定できない」となります。
次に、先ほど省略した「括弧書き」を確認すると、「括弧書き」内の文末は「~を除く。」となっていますので、「「括弧書き」内の項目」は第2章第1部第1節医学管理等に「含まれない」となり、「括弧書き」内の以下の項目は生活習慣病管理料(Ⅱ)には含まれず別に算定できるとなります。
・区分番号B001の9に掲げる外来栄養食事指導料
・区分番号B001の11に掲げる集団栄養食事指導料
・区分番号B001の20に掲げる糖尿病合併症管理料
・区分番号B001の22に掲げるがん性疼痛緩和指導管理料
・区分番号B001の24に掲げる外来緩和ケア管理料
・区分番号B001の27に掲げる糖尿病透析予防指導管理料
・区分番号B001の37に掲げる慢性腎臓病透析予防指導管理料
・区分番号B001-3-2に掲げるニコチン依存症管理料
・区分番号B001-9に掲げる療養・就労両立支援指導料
・区分番号BB005の14に掲げるプログラム医療機器等指導管理料
・区分番号B009に掲げる診療情報提供料(Ⅰ)
・区分番号B009-2に掲げる電子的診療情報評価料
・区分番号B010に掲げる診療情報提供料(Ⅱ)
・区分番号B010-2に掲げる診療情報連携共有料
・区分番号B011に掲げる連携強化診療情報提供料
・区分番号B011-3に掲げる薬剤情報提供料
注2文中の「第2章第1部第1節医学管理等」の後の「括弧書き」が長いため文末までしっかり読まないでいると、括弧書き内の項目が包括される項目と勘違いしてしまいますので、最期まで全文を読むようにしてください。
という事は、やはり生活習慣病管理料に診療情報提供書代は含まれるということですね。
場合によっては、併算定可能ということですね。
>という事は、やはり生活習慣病管理料に診療情報提供書代は含まれるということですね。
→いいえ、含まれません。私の回答をよく読んでください。
>場合によっては、併算定可能ということですね。
→「場合によっては、」の意味が良くわかりません。生活習慣病管理料(Ⅱ)に診療情報提供料(Ⅰ)が含まれる「場合」はありません。他院での診療の必要があって診療情報提供書を交付したならば算定可能です。
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