高血圧症の患者に対する入院栄養食事指導料の算定可否について
高血圧症の患者に対する入院栄養食事指導料の算定可否について
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入院栄養食事指導料の留意事項(3)で「(3) 入院栄養食事指導料を算定するに当たって、上記以外の事項は「B001」の「9」外来栄養食事指導料における留意事項の(2)から(6)まで及び(15)の例による。」とあり、外来栄養食事指導料の(2)のただし書きで「ただし、高血圧症の患者に対する減塩食(塩分の総量が6g未満のものに限る。)及び小児食物アレルギー患者(食物アレルギー検査の結果(他の保険医療機関から提供を受けた食物アレルギー検査の結果を含む。)、食物アレルギーを持つことが明らかな16 歳未満の小児に限る。)に対する小児食物アレルギー食については、入院時食事療養(Ⅰ)又は入院時生活療養(Ⅰ)の特別食加算の場合と異なり、特別食に含まれる。」とあることから、入院栄養食事指導料は算定可能と認識していますがいかがでしょうか。
回答
問題ないと思います。
可能です。
ご認識の通りです。
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