在宅自己注射指導管理料と在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料と生活習慣病指導管理料
在宅自己注射指導管理料と在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料と生活習慣病指導管理料
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糖尿病の投薬とCPAPなら生活習慣病と陽圧呼吸療法指導管理料の併用加算が可能だと思いいますが、インスリン注射をしている場合はどうなりますか?
回答
〉インスリン注射をしています。また睡眠時無呼吸症候群でCPAPも使用しています。5月までは在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料と加算を算定していましたが、在宅自己注射指導管理料は算定していませんでした。
→何故ですか?
5月までは、在宅自己注射指導管理料と在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料は併用加算はできないと思っていましたが違うのでしょうか?勉強不足ですみません
〉在宅自己注射指導管理料と在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料は併用加算はできない
→その通りですが、算定するのは「主たる指導管理料の所定点数」(=所定点数が高い方)のみなので、
C101 在宅自己注射指導管理料
1 複雑な場合 1230点
2 1以外の場合
イ 月27回以下の場合 650点
ロ 月28回以上の場合 750点
C107-2 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料
1 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料1 2250点
2 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料2 250点
を比べた場合、「睡眠時無呼吸症候群でCPAPも使用」ならば、算定する「主たる指導管理料の所定点数」はどれになるとお考えなのでしょうか?
CPAPの算定を主としていたので、
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料2 250点
在宅持続陽圧呼吸療法治療器加算 960点(CPAPを使用した場合)
在宅持続陽性呼吸療法材料加算 100点
で算定していました。
6月からは主病名が生活習慣病の場合はCPAPも併用算定できるという認識ですがインスリンもとなると今までどうり、「主たる指導管理料~」となり併用算定はできないということでいいのでしょうか?
〉CPAPの算定を主としていたので
→第1款 在宅療養指導管理料の通知6にて
6 同一の保険医療機関において、2以上の指導管理を行っている場合は、主たる指導管理の所定点数を算定する。
と通知されているのはご存知かと思いますが、「主たる指導管理の所定点数」とは「所定点数が高い指導管理」を指しますので、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料2 250点ならばC101 在宅自己注射指導管理料に掲げられた所定点数の方が高いため、算定するのはC101 在宅自己注射指導管理料になります。
なお、在宅持続陽圧呼吸療法治療器加算 960点、在宅持続陽性呼吸療法材料加算 100点は第2款 在宅療養指導管理材料加算の通知2にて
2 同一の保険医療機関において、2以上の指導管理を行っている場合は、主たる指導管理の所定点数を算定する。この場合にあって、在宅療養指導管理材料加算及び当該2以上の指導管理に使用した薬剤、特定保険医療材料の費用は、それぞれ算定できる。
と通知されていますので、指導料本体の算定が在宅自己注射指導管理料であっても算定可能です。
ご質問内容から「2以上の指導管理を行っている場合は、主たる指導管理の所定点数を算定する」を正しく解釈されていないようでしたので確認させていただきました。また、これが正しく理解出来ていないと、ご質問に対する回答をしても理解していただけないと思いました。
詳しく回答いただき、ありがとうございました。とてもよくわかりました。
経験不足のため、間違った認識でした。
今後もお世話になるかと思いますので、よろしくお願いいたします。
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