退院時共同指導料2について
退院時共同指導料2について
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介護老人福祉施設より入所されている患者様に対し当該報酬の算定可否条件としては
通知(5)ただし書きより、注4の患者に対しては算定可能
注4よりA246入退院支援加算を算定する患者であれば算定可能
である。
以上をまとめると、
介護老人福祉施設に入所中の患者で、そのまま入院前と同じ施設に退院する場合、A246入退院支援加算を算定する患者であれば、退院時共同指導料2は算定可能という認識でよろしいでしょうか?(医療機関と介護老人福祉施設は同一敷地ではないものとします)
上記の条件に加え、注3の条件を満たした退院前カンファレンスを実施した場合、他機関共同指導加算を算定することは可能でしょうか?
以上、ご回答いただけますと幸いです。
通知(5)ただし書きより、注4の患者に対しては算定可能
注4よりA246入退院支援加算を算定する患者であれば算定可能
である。
以上をまとめると、
介護老人福祉施設に入所中の患者で、そのまま入院前と同じ施設に退院する場合、A246入退院支援加算を算定する患者であれば、退院時共同指導料2は算定可能という認識でよろしいでしょうか?(医療機関と介護老人福祉施設は同一敷地ではないものとします)
上記の条件に加え、注3の条件を満たした退院前カンファレンスを実施した場合、他機関共同指導加算を算定することは可能でしょうか?
以上、ご回答いただけますと幸いです。
回答
質問者さまの仰る条件でしたら、退院時共同指導料2、多機関共同指導加算ともに算定可能だと思われます。
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