病棟薬剤業務実施加算1について
病棟薬剤業務実施加算1について
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初心者なので教えて下さい。病棟薬剤業務実施加算1は、体制の加算であり、全ての入院患者から週1回算定できるものと認識しているのですが、病棟薬剤業務実施加算1を算定した日に、退院時薬剤情報管理指導料の併算定も可能と認識しているのですが、合っていますでしょうか?
回答
ベストアンサー
退院時薬剤情報管理指導料の併算定も可能と認識しているのですが、合っていますでしょうか?
→おっしゃる通りと思います。通知上はもちろんですが、意味合いが異なる点数ですし問題ないと思います。
ご丁寧にありがとうございます。
算定要件を満たせば併算定可能です。
病棟薬剤業務実施加算1の施設基準を届出され、算定要件を満たしていれば算定し、
かつ、退院時薬剤情報管理指導料の算定要件を満たしているのであれば併算定可能です。
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