生活習慣病管理料Ⅱと公害外来療養指導料
生活習慣病管理料Ⅱと公害外来療養指導料
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公害保険で気管支喘息を治療中の患者に対し、同じ内科医によって高血圧の管理を行った場合、生活習慣病管理料Ⅱと公害外来療養指導料は併算定不可でしょうか?
回答
患者の主病は何ですか?
主病名は気管支喘息です。
気管支喘息が主病ならば生活習慣病管理料(Ⅱ)の対象にはならないと思いますが。
ありがとうございます!
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