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慢性疼痛疾患管理料と腰部固定帯固定

慢性疼痛疾患管理料と腰部固定帯固定

  • 受付中回答1
月はじめに腰部固定帯固定を算定し、月終わりに慢性疼痛疾患管理料(初回)を算定しました。
この場合、腰部固定帯固定は消炎鎮痛処置同様、管理料が初回の時のみ算定するという位置付けでいいのでしょうか

回答

通知には、以下の通り書かれています。

慢性疼痛疾患管理料を算定する場合には、当該月内においては消炎鎮痛等処置、理学療法(Ⅳ)は算定できないこととなっているが、月の途中に慢性疼痛疾患管理料算定対象疾患が発生し、当該管理料を算定した場合には、当該管理料の初月に限り、その算定以前の消炎鎮痛等処置、理学療法(Ⅳ)は算定できる。

お尋ねでは、腰部固定帯固定であるため、上記通知に該当しないと思われます。
よって、当該月に慢性疼痛疾患管理料を算定して腰部固定帯固定を算定しないか、慢性疼痛疾患管理料を算定せず、腰部固定帯固定を算定するかは貴院の判断になると思います。

なお、お尋ねの「腰部固定帯固定は消炎鎮痛処置同様、管理料が初回の時のみ算定する」という解釈は、通知がないので算定できるとは言えませんので、厚生局に疑義を出されることで解決するのではないかと思います。

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