慢性疼痛疾患管理料と腰部固定帯固定
慢性疼痛疾患管理料と腰部固定帯固定
- 受付中回答1
この場合、腰部固定帯固定は消炎鎮痛処置同様、管理料が初回の時のみ算定するという位置付けでいいのでしょうか
回答
通知には、以下の通り書かれています。
慢性疼痛疾患管理料を算定する場合には、当該月内においては消炎鎮痛等処置、理学療法(Ⅳ)は算定できないこととなっているが、月の途中に慢性疼痛疾患管理料算定対象疾患が発生し、当該管理料を算定した場合には、当該管理料の初月に限り、その算定以前の消炎鎮痛等処置、理学療法(Ⅳ)は算定できる。
お尋ねでは、腰部固定帯固定であるため、上記通知に該当しないと思われます。
よって、当該月に慢性疼痛疾患管理料を算定して腰部固定帯固定を算定しないか、慢性疼痛疾患管理料を算定せず、腰部固定帯固定を算定するかは貴院の判断になると思います。
なお、お尋ねの「腰部固定帯固定は消炎鎮痛処置同様、管理料が初回の時のみ算定する」という解釈は、通知がないので算定できるとは言えませんので、厚生局に疑義を出されることで解決するのではないかと思います。
すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。
関連する質問
生活習慣病管理料Ⅱと短期滞在手術等基本料1の同時算定について以前質問がありましたが、私には理解できなかったので質問させていただきます。...
二次性骨折予防管理料3の初回算定日ついて(以下管理料で省略)
初回算定日とは
①入院中にとれる管理料1または2に算定した日...
糖尿病が主病名でインスリンを使用、在宅自己注射を算定してる患者さんについて。インスリンと同時に糖尿病に対する内服が28日以上処方になった場合、特定処方加算...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。