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生活習慣病管理料Ⅱと短期滞在手術等基本料1の同時算定

生活習慣病管理料Ⅱと短期滞在手術等基本料1の同時算定

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生活習慣病管理料Ⅱと短期滞在手術等基本料1の同時算定について以前質問がありましたが、私には理解できなかったので質問させていただきます。
短期滞在手術等基本料1は入院項目。生活習慣病管理料Ⅱは医学管理料で、生活習慣病管理料Ⅱの算定要件に入院外の患者に対して算定となっているので同時算定は不可能と思うのですが。同月別日に生活習慣病管理料Ⅱを算定することは可能と理解しています。

回答

>短期滞在手術等基本料1は入院項目。
→「「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について」(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001252051.pdf)のPDF9ページ「第3 診療報酬明細書の記載要領(様式第2)」の(8)にて

(8) 短期滞在手術等基本料1を算定する場合は、入院外の明細書(様式第2(2))を使用すること。

と規定されていますので、短期滞在手術等基本料1は外来算定項目の扱いを受けると思います。

 B001-3-3 生活習慣病管理料(Ⅱ)の包括項目にA400 短期滞在手術等基本料はありませんので診療報酬点数表上は同日算定可能となります。(過去の回答で包括されると回答してしまった記憶がありますが、改めて確認すると点数表上は包括項目とはなっていませんでした。)

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