生活習慣病管理料と在宅持続用圧指導管理料の併算定について
生活習慣病管理料と在宅持続用圧指導管理料の併算定について
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いつも色々勉強させて頂きありがとうございます。 生活習慣病管理料と在宅持続用圧指導管理料の併算定について教えて下さい。併算定出来るのは理解出来たのですが、それは月に一度の受診日に1人の医師が両方の指導をしても算定可能と考えて良いですか?
回答
ベストアンサー
「別々の医師でなければならない」のような記載はみられないので、算定可能と思われます。
ありがとうございます。これで安心して算定出来ます。
正しくは「在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料」ですね。はい、大丈夫です。
丁寧に教えて頂きありがとうございます。助かりました。
両方算定する事は可能かと思います
教えて頂きありがとうございました。悩みすぎて夢にまで見るほどでした。
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