二次性骨折予防継続管理料の 初回算定日について
二次性骨折予防継続管理料の 初回算定日について
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初回算定日とは
①入院中にとれる管理料1または2に算定した日
②管理料3を外来で初めて算定した日
どちらの解釈なりますでしょうか?
当院の入っているシステム設定ではデフォルトで入院日に入っていますが、
外来での起算日でいけるとも解釈できないかと考えたため。
ご質問させていただきました。ご回答いただけるとありがたいです。
下記は早見表抜粋しています。
二次性骨折予防継続管理料3 500点 (1年を限度として月に1回・外来において算定
3. ハについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、入院中の患者以外の患者であって、イを算定したものに対して、継続して骨粗鬆症の計画的な評価及び治療等を行った場合に、初回算定日の属する月から起算して1年を限度として、月1回に限り算定する。
回答
②です。
〉当院の入っているシステム設定ではデフォルトで入院日に入っています
→何故そのような設定になるのでしょうか?
かっちゃん さん
迅速なご回答ありがとうございます。
〉当院の入っているシステム設定ではデフォルトで入院日に入っています
→何故そのような設定になるのでしょうか?
↓
すみません。
入院日ではなく、管理料①の算定日の間違いでした。
レセプトで管理料③を算定した際に初回算定日が管理料①の日付になってしまいます。
二次性骨折予防継続管理料の算定歴管理を「3」のみで行うべきところ、「1」の「初回算定日」を二次性骨折予防継続管理料グループとして「1」「2」両方の算定歴管理をするように設定しまっているような気がします。その設定は貴院職員で行ったのか、ベンダーで行ったのか分かりませんが、見直した方がよろしいかと思います。
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