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特処について

特処について

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糖尿病が主病名でインスリンを使用、在宅自己注射を算定してる患者さんについて。インスリンと同時に糖尿病に対する内服が28日以上処方になった場合、特定処方加算は算定可能でしょうか?もしくは、生活習慣病管理加算の対象病名であるため、やはり特定処方加算は算定不可でしょうか?
分かる方がおりましたら、教えてくだされば幸いです。

回答

 糖尿病は6月から特掲診療料施設基準「別表第一 特定疾患療養管理料並びに処方料並びに処方箋料の特定疾患処方管理加算に規定する疾患」から除外されましたので、糖尿病を主病とする患者に特定疾患処方管理加算を算定することはできません。

ありがとうございます。インスリンをしている患者さんは生活習慣病から外されるので、そこで迷ってしまいました。助かりました。

特定疾患処方管理加算は、特定疾患を主病とした患者さんに、その病へ効能効果のある薬剤を28日以上処方した際に算定可能となる加算です。
令和6年6月の改正時に、糖尿病は特定疾患から除外されました。
そのため、当加算の算定対象外となります。特定疾患については、点数表の特定疾患(後ろの方に数十ページに渡って掲載されています)の項をご確認ください。

そうでした。ちゃんと頭を整理して、一つ一つ考えれば分かることでしたね。ありがとうございます。

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