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地域包括医療病棟入院料を算定する病棟にて二次性骨折予防継続管理料の算定は可能ですか

地域包括医療病棟入院料を算定する病棟にて二次性骨折予防継続管理料の算定は可能ですか

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地域包括医療病棟入院料を算定する病棟にて二次性骨折予防継続管理料「イ」の算定は可能でしょうか。

急性期一般入院料より、地域包括医療病棟入院料へと転換を検討しているのですが、上記は算定可能でしょうか。
※施設基準の届出及びFLSチームでの活動は行っております。
地域包括医療病棟入院料の医学管理料 包括除外の項目に見当たらないので包括されるのでしょうか。

何か情報をお持ちの方がいらっしゃいましたら教えていただけないでしょうか。よろしくお願いします。

回答

ベストアンサー

二次性骨折予防継続管理料は、B001 特定疾患治療管理料となります。
地域包括医療病棟入院料の入院料に含まれるものの中にはありませんので、算定可能だと思われます。

すみません見落としていました。
確認いたしました。
ご回答いただきありがとうございます。

 B001_34 二次性骨折予防継続管理料は「B001に掲げる特定疾患治療管理料」に属しています。

 A304 地域包括医療病棟入院料の注4の「ハ」にて包括対象の「第2章第1部医学管理等」から「B001に掲げる特定疾患治療管理料」を除く旨が規定されていますので、別に算定可能です。

 なお、注4の「ハ」は長い文書ですが、とどのつまり「B001-4 手術前医学管理料、B001-5 手術後医学管理料は地域包括医療病棟入院料に包括される」と記載されています。

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