特定疾患管理料と長期処方加算
特定疾患管理料と長期処方加算
- 解決済回答6
甲状腺亢進症・高血圧
甲状腺の薬と高血圧剤処方の為
これまで通り、
特定疾患管理料225点
長期処方加算56点算定
今月、甲状腺の薬が要りませんとのこと。
そのような場合、
特定疾患管理料と長期処方加算は算定不可になりますか?
高血圧の薬は処方しましたが、
6月から特定疾患から外れているため。
この患者様の場合は
生活習慣管理料333点での算定は
現時点では考えておりません。
回答
特定疾患管理料の算定は問題ないかと思います。28日以上の甲状腺機能亢進症に対する投薬が無いため特定疾患処方管理加算の算定は不可となります。
ただし、医師が高血圧症を主病として残しているとなると疑義が生じる可能性がありますので、医師へ主病は甲状腺機能亢進症のみで良いかご確認されることをお勧めします。
ご回答ありがとうございます!
医師に再度確認してみたいと思います。
分かりやすいご説明、感謝いたします。
高血圧症が患者の主病ならば特定疾患療養管理料、特定疾患処方管理加算の算定要件を満たしませんので算定出来ません。
ご回答ありがとうございました。
やはり、そぉですよね。
薬局に行かれてから甲状腺の薬が
残薬があったとの事で、連絡があった為
返金の作業が必要になりますね。
ありがとうございました!
ご返信を読む限り私の回答や診療報酬点数表の「主病の要件」を正しく理解されていないようです。
特定疾患療養管理料や特定疾患処方管理加算が算定出来ないのは、「甲状腺の薬の投薬が無いため」ではなく、高血圧症が患者の主病である限り特定疾患療養管理料、特定疾患処方管理加算の主病要件を満たさないからです。
理解いたしました。ありがとうございました。
言い方を変えると特定疾患療養管理料や特定疾患処方管理加算を算定するためには患者の主病が甲状腺機能亢進症のみである必要があります。
主病名は、甲状腺亢進症です。
高血圧も主病名としてパソコン入力しておりますが、順位をつけるので恐らく副病名という扱いかもしれません。
主病名である、甲状腺の薬が今回不要だったことから
算定不可かの質問でした。
説明足らずで申し訳ありません。
ご回答ありがとうございました。
追加回答中にご返信いただいたようで失礼しました。
〉高血圧も主病名としてパソコン入力しておりますが、
→レセプト印刷をして高血圧症に「(主)」の表示があらならば、だりあ さんが「順位をつけるので恐らく副病名という扱い」と思っていても審査は高血圧症を主病と判断します。
なお、「主病は原則1つ」については「診療報酬請求書等の記載要領等の一部改正に関するQ&Aの送付について(平成14年3月28日 医療課事務連絡)」の問3にて
問3 主傷病としての記載が複数ある場合には,ある疾患を主病とする場合に限り算定できる点数を2種類以上算定できることとなるのか。例えば、主傷病として「糖尿病」及び「ベーチェット病」という記載がある場合には、「特定疾患処方管理加算」及び「難病外来指導管理料」の双方を算定することが認められることとなるのか。
答 レセプト上主傷病が複数記載されている場合であっても、ある疾患を主病とする場合に限り算定できる点数を2種類以上算定することは認められない。このような場合は、主傷病として記載されている疾患のうち,どの疾病が主病であるかを医療機関に判断させることとなる。
と示されています。
分かりました。ありがとうございます
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