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生活習慣病計画書の件について教えてください

生活習慣病計画書の件について教えてください

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たとえば6/1に生活習慣病計画書初回を作成し、生活習慣病管理料を算定。次回8/1受診時では作成せずに生活習慣病管理料を算定。次々回受診11/1のときに計画書を継続用で作成し、管理料を算定。
これは正しいでしょうか?4ヶ月の間に2回目の計画書が作れなかった場合、次に作るときはもう一度、初回用計画書にやり直しになるのでしょうか?

回答

ベストアンサー

 「概ね4ヶ月に一回の頻度」とされているのは「療養計画書の交付」です。交付と作成は別物ですから、算定月には療養計画書を作成する必要があります。

“「交付」と「作成」は分けて考える”、この発想は全くありませんでした・・。丁寧に回答してくださりありがとうございます。明日、職場で情報共有したいと思います。

〉次回8/1受診時では作成せずに生活習慣病管理料を算定
→療養計画書は生活習慣病管理料(Ⅰ)または(Ⅱ)を算定する月に必ず作成する必要がありますので、8/1に作成しないならば算定出来ません。

ありがとうございます。1〜2ヶ月毎の通院頻度でも概ね4ヶ月に一回の頻度で作成すれば毎回、管理料は算定できるという認識でおりました・・。お恥ずかしい限りです。毎回手間がかかるのですね。

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