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初再診料について

初再診料について

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とても初歩的な質問で恥ずかしいのですがご指導お願いします。継続中でカルテがある患者さんが継続中の傷病でないもので来院された場合、例えば定期的に腰痛で来院されていて転倒されてその時に「手首のレントゲン」や「処置」をした場合は「初診料」が算定できる、と理解していたのですがそれは無理だ、再診のままだ、と先輩から言われました。先生も新たに傷病名をつけているのに、全くの別ものなのに何故なのかわかりません。自分の認識が間違えているのでしょうか?生活習慣管理加算Ⅱがある患者さんで、来院日には「333点」を算定しなくて新たに傷病名がついた日にも「333点の患者さんは初診料は算定できない」と指導されました。自分の認識との違いでとまどっています。正しい答えのご指導をお願いします 。

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