保険請求
回答
その通りです
他の回答者さんは詳しく説明されてるので、私は簡単に…
確定された場合は、(12)悪性腫瘍特異物質治療管理料に検査料(判断料)も含まれます
別に(60)の箇所に記載は必要ありません
病名も確定病名にされるのをお忘れなく
ありがとうございます。
疑いで(60)で検査し、確定された場合に(12)悪性腫瘍特異物質治療管理料に変更し管理料の下に(CEA)を記載します
ご質問の件もCEAの結果で記載が変変わってきます
確定された場合は、(12)悪性腫瘍特異物質治療管理料に変更する為、保険請求が出来ないからレセ(60)の箇所に記載されないという事ですか?
保険請求ができない…じゃなく
保険請求は(12)番で悪性腫瘍で請求です
D009 腫瘍マーカーの注1本文にて
1 診療及び腫瘍マーカー以外の検査の結果から悪性腫瘍の患者であることが強く疑われる者に対して、腫瘍マーカーの検査を行った場合に、1回に限り算定する。
と規定されていますので、悪性腫瘍の疑いで腫瘍マーカーを行ったならばレセの診区60検査の部にて算定しますので腫瘍マーカーが載りますが、注1ただし書きにて
ただし、区分番号B001の3に掲げる悪性腫瘍特異物質治療管理料を算定している患者については算定しない。
と規定されており、悪性腫瘍が確定した患者の場合は腫瘍マーカーを算定しませんので診区60には載りませんが、診区13指導管理の部に悪性腫瘍特異物質治療管理料にて管理した腫瘍マーカーとして名称を記載します。
ご質問のケースは悪性腫瘍が確定した患者のレセをご覧になっているものと思いますのでその点をご確認ください。
なお、悪性腫瘍が確定している患者であっても腫瘍マーカーを診区60にて算定する場合がありますので、詳細はD009 腫瘍マーカーの通知(1)のただし書きをご確認ください。
>腫瘍マーカー(CEA)は保険請求出来ないからレセの検査(60)の欄に載らないのですか? → 悪性腫瘍特異物質治療管理料 を請求したのなら、その通りです。
(13)に載せます。 ※(12)ではございません。
悪性腫瘍特異物質治療管理料 ロ その他のもの
(1) 1項目の場合360点 のレセプト表記の一例です。
診区
13 悪性腫瘍特異物質治療管理料 ロ その他のもの 1項目 360点
(腫瘍マーカー CEA)
となります。
CEAを、(60)検査で請求したわけではないので、(60)には載りません。
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