検査併用で算定可能かどうか知りたいです
検査併用で算定可能かどうか知りたいです
- 解決済回答2
皆様の質問と回答を拝読しながら勉強させていただいてます
眼科診察の際 診察前に事前検査(視力・屈折・眼圧など)をせずに診察室内で スリット前眼部のみ検査した時不定期に医師はデジタル撮影をします
この時は眼底カメラ(D256)のロ デジタル撮影58点を加算できると解釈しているのですが 医師ができないと考えています
どちらが正しいのでしょうか?
ご教示ください よろしくお願いいたします
眼科診察の際 診察前に事前検査(視力・屈折・眼圧など)をせずに診察室内で スリット前眼部のみ検査した時不定期に医師はデジタル撮影をします
この時は眼底カメラ(D256)のロ デジタル撮影58点を加算できると解釈しているのですが 医師ができないと考えています
どちらが正しいのでしょうか?
ご教示ください よろしくお願いいたします
回答
ベストアンサー
D273 細隙灯顕微鏡検査(前眼部)48点
通知
(2) 細隙灯を用いた場合であって、写真診断を必要として撮影を行った場合は、使用したフィルム代等については、眼底カメラ撮影の例により算定する。
↓
併算定不可の通知はございません。算定可能と解釈致します。
ひとつひっかかるのが、全症例でしょうか?
眼底カメラの適応疾患ではない症例だけ算定してない可能性はありませんでしょうか?
ありがとうございました
教えて頂き 心強くなりました
再度 医師と話し合ってみます
施行したのであれば、算定可能かと。
教えて頂きありがとうございます
再度 医師と話し合ってみます
関連する質問
解決済回答2
受付中回答1
解決済回答2
解決済回答4
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。