小児入院医療管理料3について【令和6年度改定】
小児入院医療管理料3について【令和6年度改定】
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概ね30名程度以下の平均入院患者数とは、小児のみの平均入院患者数ということで解釈してよろしいでしょうか?また概ねの幅、実患者数なのか、算出する期間、注意点など、厚生局に確認された方がおりましたら、大変お手数おかけしますがご教示願います。
具体的は45床の病棟に小児10床確保し、7対1との混在病棟を検討しております。
回答
>平均入院患者数が概ね30名程度以下の小規模な病棟を有する場合は、急性期一般入院料1と当該小児病棟を併せて1看護単位とすることができる
→これは1看護単位あたり30名程度以下であれば、急性期一般入院料1等と小児入院医療管理料を算定する病棟を併せることができるということです。
>概ね30名程度以下の平均入院患者数とは、小児のみの平均入院患者数ということで解釈してよろしいでしょうか
→施設基準の文面より、1看護単位あたりの平均入院患者数と考えます。
>概ねの幅
→これは厚生局の判断になると思います。45床ですと、病床稼働率にもよりますが35床程度までは認められると思うのですが。逆に、厚生局に貴院の考えを提示することで、具体的に回答が得られるのではないかと思います。
>実患者数なのか、算出する期間
→届出前直近い1年間(12ヶ月)の当該病棟の1日平均入院患者数(端数切り上げ)を用います。病床数ではないので注意してください。
いずれにしても、届出の受理は厚生局ですので、しっかり尻を叩くしかないと思います。こちらは厚生局の代わりではないので。
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