ひとり親医療費助成について
ひとり親医療費助成について
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該当者は年齢19歳
医療機関では
・ひとり親の医療証明+国保(家族)をご提示
薬局ではマイナンバーカードにて資格確認
・社保(本人)念の為、社保の保険証現物もご提示いただいています
この場合、社会保険にご本人が加入しているため、また年齢が19歳ということもあり、国保(家族)、ひとり親の医療証からも外れる(有効ではなくなる)と思ったのですが、
ひとり親医療証が有効期限内であれば、ひとり親医療証+社会保険(本人)という資格も有り得るのでしょうか。
ご教授いただきたいです。
回答
同時期にオンライン資格確認で社保本人と確認でき、かつ社保の被保険者証を提示しながら、医療機関で国保被保険者証を提示すること自体がおかしいと思います。患者が国保被保険者証を返還していないだけではないでしょうか。
かっちゃんさん
お返事いただき、ありがとうございます。
はい、おっしゃる通りなので、社保(本人)で対応したのですが、ひとり親の資格は有効であると該当者のご家族からご指摘がありました。
社保(本人)であるにもかかわらず、ひとり親の資格を利用することができるのか、疑問です。
特殊な事情があるかもしれませんので、市町村にご確認いただくとよろしいかと思いまます。例えば、19歳の患者本人がひとり親医療費助成の「子」に当たる立場であって、かつ、その19歳の患者が未婚の母で子がいる状態であったが、その19歳の患者が扶養を外れ、子を連れて社保本人になるとひとり親医療費助成の「親」となるため、ひとり親医療費助成の受給資格が生じるように思います。ただし、この場合、ひとり親医療費助成の受給者番号は変わるように思いますので、本件には該当しないかもしれません。
ご丁寧にありがとうございます。
とってもわかりやすく助かります!
おっしゃる通り、私たちもかっちゃんさんと同じことを考え、区役所に問い合わせをしましたが個人情報の観点から答えをいただけませんでした。
こちらとしては今回、社保(本人)で窓口負担金をいただいているため、違うのであれば、患者様ご自身で区役所にて償還払いにて対応を依頼しました。
調べてみると特殊な事情として児童に中度以上の障害がある場合、20歳未満まで助成の対象であるため、こちらに該当するのかもしれません。
ただ、その場合こちらでは判断出来ないため、提示されたひとり親の医療証が有効期限内であれば有効であると認識し、対応してよいのか...いろいろと疑問が残ります。
ご質問の患者がひとり親の資格を持っている理由に関しては、自治体が個人情報保護を理由に教えてくれないにしても、受給資格が無いと言わないのであれば適用しても差し支えない気もしますが、自治体がそれすらも明言しないのであれば患者に手続きしてもらうしかないかもしれません。
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