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診療医療情報取得の件で

診療医療情報取得の件で

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初診往診で同一月に外来にてマイナンバー無しの処方のみの場合診療情報取得算定は再診の2点加算でよろしいでしょうか❓

回答

ベストアンサー

往診(初診)⇒医療機関受診(再診)という考え方でよいでしょうか?
特に疑義解釈が出ていないので貴院が医療情報取得加算3を取得しているのであれば算定可能と考えます。

ありがとうございます。医療情報取得加算のことです。

医療情報取得加算のことですか?

そうです。診療でなく医療でした。申し訳ありません。

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