在宅療養指導料について
在宅療養指導料について
- 解決済回答2
医療事務初心者です。
在宅療養指導料のことを学びたくて、診療点数早見表を読んでいるのですが、(B001 特定疾患治療管理料)と表記された下に、13在宅療養指導料と記載されています。
これは、B001の中に在宅療養指導料が属しているということなのでしょうか?もっと言うと、特定疾患の人にしか算定出来ないという意味合いでしょうか?是非とも教えてください。
在宅療養指導料のことを学びたくて、診療点数早見表を読んでいるのですが、(B001 特定疾患治療管理料)と表記された下に、13在宅療養指導料と記載されています。
これは、B001の中に在宅療養指導料が属しているということなのでしょうか?もっと言うと、特定疾患の人にしか算定出来ないという意味合いでしょうか?是非とも教えてください。
回答
ベストアンサー
B001 特定疾患治療管理料の中に属している指導管理料はB000 特定疾患療養管理料に規定する別に厚生労働大臣が定める疾患(特定疾患)とは関係ありませんので、特定疾患に罹患していない患者であっても、それぞれの指導管理料の算定要件を満たしていれぼ算定可能です。
早速のご返事ありがとうございました!
特定疾患とは関係無いのですね。
書き方的に、関係あるのかと思ってしまいました。
ご丁寧にありがとうございました。
・在宅療養指導料
・特定疾患治療管理料
上記それぞれの算定要件を満たしていれば、両方請求可能です。
参考までですが、当院泌尿器科でも、両方の算定はよくあります。
関連する質問
解決済回答2
解決済回答5
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。