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在宅療養指導料について

在宅療養指導料について

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医療事務初心者です。

在宅療養指導料のことを学びたくて、診療点数早見表を読んでいるのですが、(B001 特定疾患治療管理料)と表記された下に、13在宅療養指導料と記載されています。

これは、B001の中に在宅療養指導料が属しているということなのでしょうか?もっと言うと、特定疾患の人にしか算定出来ないという意味合いでしょうか?是非とも教えてください。

回答

ベストアンサー

 B001 特定疾患治療管理料の中に属している指導管理料はB000 特定疾患療養管理料に規定する別に厚生労働大臣が定める疾患(特定疾患)とは関係ありませんので、特定疾患に罹患していない患者であっても、それぞれの指導管理料の算定要件を満たしていれぼ算定可能です。

早速のご返事ありがとうございました!
特定疾患とは関係無いのですね。
書き方的に、関係あるのかと思ってしまいました。
ご丁寧にありがとうございました。

・在宅療養指導料
・特定疾患治療管理料
上記それぞれの算定要件を満たしていれば、両方請求可能です。
参考までですが、当院泌尿器科でも、両方の算定はよくあります。

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