特定薬剤治療管理料について
特定薬剤治療管理料について
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精神運動発作の病名がついている患者さんに特定薬剤管理1は取れますか?
前の方から受け継ぎまだ仕事も慣れない状況で教えてえただけると助かります。
前の方から受け継ぎまだ仕事も慣れない状況で教えてえただけると助かります。
回答
ベストアンサー
精神運動発作はてんかんに準じて差し支えないと思います。
特定薬剤治療管理料の算定要件に注意してください。血中濃度を測定しただけでは算定できず、血中濃度の測定結果を踏まえて薬剤の投与量を管理した際に算定します。よって、外注検査ですと、算定のタイミングに注意が必要です。
なお、医師が診療録に血中濃度の評価、治療計画(投与量などの管理計画)の要点を記載していないと算定できません。
ご丁寧に回答ありがとうございます。
要件について気をつけます。
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