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小児特定疾病カウンセリング料 について

小児特定疾病カウンセリング料 について

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同一月内に 2度受診された患者様に対して、
「小児特定疾病カウンセリング料 2年以内(月の1回目) 500点」  と「小児特定疾病カウンセリング料 4年以内 400点」 を併算定することは可能でしょうか?

※ 2度目の受診日は、初回算定日から2年を超えてしまうため「月の2回目 400点」を算定できません。
「4年以内 400点」は月1回に限る← となってるため、解釈が難しく悩んでおります。
どうぞ宜しくお願いいたします。

回答

ベストアンサー

2年以内と2年超えが重なる月についてと思われます。
現在のところ、通知、疑義解釈で重複算定できないとなっていないので、当該月に限り2年以内の1回目を月の1回目に、4年以内を月の2回目に算定し、翌月からは4年以内を月1回算定すると解釈しています。

早速のご回答に感謝いたします。大変わかり易く、助かりました。
算定の参考にさせて頂こうと思います。どうもありがとうございました。

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