小児科外来診療料と診療情報提供書(Ⅰ)の併算定について
小児科外来診療料と診療情報提供書(Ⅰ)の併算定について
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B-001-2小児科外来診療料を算定しているクリニックです。診療情報提供料(Ⅱ)、、を除き、診療に係る費用は、小児科外来診療料に含まれるものとする、と注3にあります。ということは、診療情報提供料(Ⅰ)は含まれ、別に算定できないという理解でよろしいでしょうか?
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その通りです。
教えていただき、ありがとうございます。
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