がん患者指導管理料算定について
回答
施設基準の届出が受理されており、要件に該当すれば算定可能です。
お尋ねの真意が分かりかねますが、診療方針を立てないということですか。
お答えいただきありがとうございます。
確定診断がついていない場合であっても診断兼手術をしたり、放射線治療をしたりする際に「がんと診断された」という文章に自分としては引っかかるところがあって質問させていただきました。無知なもので恐縮です。
>確定診断がついていない場合であっても診断兼手術をしたり、放射線治療をしたりする
→それは確定診断名の付け忘れだと思います。本人(又は家族等)に癌の告知をせずに手術や放射線治療をするでしょうか。医師に必ず確認する必要があると考えます。
すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。
関連する質問
B-001-2小児科外来診療料を算定しているクリニックです。診療情報提供料(Ⅱ)、、を除き、診療に係る費用は、小児科外来診療料に含まれるものとする、と注3...
同一月内に 2度受診された患者様に対して、
「小児特定疾病カウンセリング料 2年以内(月の1回目) 500点」 と「小児特定疾病カウンセリング料...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。