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悪性腫瘍患者の生活習慣病管理料Ⅱについて

悪性腫瘍患者の生活習慣病管理料Ⅱについて

  • 解決済回答2
無床診療所に勤めています。
高血圧症で治療していた患者さんに二年前に大腸がんが見つかり大学病院へ紹介しました。がんの治療は大学病院、高血圧症の治療は引き続き当院で行っています。
病名は大腸がんもありますが、主病名は高血圧症でレセプト請求していました。
当院では抗がん剤などの処方もがんの治療も腫瘍マーカーなどの検査もしていません。
これからも主病は高血圧症でと思っておりましたが、医師より主病を大腸癌に変更すると言われました。
この場合、特定疾患指導管理料を算定するということで正しいのでしょうか?
処方は降圧剤(アムロジピン)のみなので、特処も算定出来ないと考えましたが正しいでしょうか?

回答

ベストアンサー

主病が高血圧症から大腸がんに変更になったということですので、まりあさんのおっしゃるとおりの算定でよいと思います。
大腸がんの治療は自院でしていない、更に生活習慣病管理料Ⅱを算定した方が点数も高いのでジレンマがあるように感じますが医師が主病を変更されたのであればそれに従った算定にするのは正しいことだと思います。

回答ありがとうございます。
はい、ジレンマを感じながら会計入力をしました。
いち早く回答をいただいたのでベストアンサーにさせていただきます。
これからも宜しくお願いします。

 主病が大腸癌ならば特定疾患療養管理料の対象となりますが、処方内容が大腸癌に係るものでないならば特定疾患処方管理加算は算定できません。

いつも勉強させていただいてます。ありがとうございます。
これからも宜しくお願いいたします。

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