在宅自己注射指導管理料
在宅自己注射指導管理料
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マンジャロを4キット出して、飲み薬は28日分処方してる方は在宅自己注射管理料は28回以上を算定するのか28回以下になるのかわからず、、。この方は毎週土曜日に注射を打ってるそうです。教えていただけたら助かります。
回答
C101 在宅自己注射指導管理料の通知(8)にて
(8) 「2」については、医師が当該月に在宅で実施するよう指示した注射の総回数に応じて所定点数を算定する。(後略)
と通知されており、内服薬の処方日数は関係ありません。
マンジャロ皮下注は週1回投与する薬剤であり、同一曜日に投与させます。よって月5回を超えることはありませんので「イ 月27回以下の場合」での算定になります。
処方する注射薬を月何回投与するかでの判断となります。
当院の運用ですと、月での投与数を元に医師の判断でオーダー運用での請求を行っています。
相違があれば医師へ問い合わせし、修正を行ってもらいます。
指摘、確認の為も貴院の採用薬をリスト化するなど確認し易い環境にしておく事をオススメ致します
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