傷病手当金について
傷病手当金について
- 解決済回答3
6/29に傷病手当金の用紙をお預かりした。
患者様が帰宅後当日に医師が書類を記載。
7/1書類を本人が受け取りにくる。
6/30で保険証変更になるとのこと
新しい保険証まだきてないとのことなので、自費算定としました。
7/26に再診で来院
新しい保険証をもってきた。
開始日を確認すると7/16なっていた。
この場合はどの様に算定したらいいのか。
患者様が帰宅後当日に医師が書類を記載。
7/1書類を本人が受け取りにくる。
6/30で保険証変更になるとのこと
新しい保険証まだきてないとのことなので、自費算定としました。
7/26に再診で来院
新しい保険証をもってきた。
開始日を確認すると7/16なっていた。
この場合はどの様に算定したらいいのか。
回答
ベストアンサー
7/1に交付しているならば7/1に算定して、再診料なし、実日数カウント無しでよいのではありませんか?私はご質問内容から当然そうされていると思っていました。
お返事ありがとうございます。
はいその通りで、7/1で算定しております。
B012 傷病手当金意見書交付料の通知(2)にて
(2) 傷病手当金意見書交付料は、意見書の交付時点において当該被保険者に対し療養の給付を行うべき者に対し請求する。
と通知されており、ご質問のケースは交付日が旧被保険者証の有効期間内ですので、旧被保険者証での算定になると思います。
かっちゃん様お返事ありがとうございます。
6/29に再診をしているのですが、そこに傷病手当金をのせてしまう形で大丈夫なのでしょうか。
傷病手当金算定の場合、日付カウントしないことを先に考えてしまって診察日にカルテ記載していいのかわからなくなってしまいました。
初歩的な質問で申し訳ありません。
傷病手当金に係る意見書を交付した場合に算定する。と注ありますから、7月1日で算定になると思います。
ありがとうございます。
よかったです。
7/1算定しています。
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