主病名が2つの場合
主病名が2つの場合
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回答
「「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について(通知)」(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001252051.pdf)では
主傷病については原則として1つ、副傷病については主なものについて記載することとし、主傷病が複数ある場合は、主傷病と副傷病の間を線で区切るなど、主傷病と副傷病とが区別できるようにすること。
とされており、主病が複数ある場合も認められていますが、算定要件に主病要件がある項目を算定する場合は主病は1つにしなければならないと思います。主病が複数あっても良いのは算定要件に主病要件がない項目を算定している場合に限られるということです。
詳しい解説ありがとうございます!承知いたしました。勉強させていただきました。
本来主病は1傷病とすべきと思います。
そういうレセプトもあり得るでしょうね。
そうなのですね。レセプト上、特に問題ないのですね。地域差などがあるのかと思って心配しておりました。病名整理の観点からすると、本来1つなのかとも考えておりましたが、先生の判断なので、良いのですね。
他の回答者様のコメントの如く、当院でも主病が2つの患者はおります。
かしこまりました。記載要項も確認し、原則一つ、複数ある場合は、主傷病,副傷病と区別できるようにしておけばよいのですね。
かっちゃん 様。いつもフォローありがとうございます。
算定要件に主病要件がある患者に関しては、当院でも主病は1つです。
過去に何度か同じことを書かせていただいていますが、平成14年3月28日付けの疑義解釈で、以下の通り厚労省が回答しています。
(問)主傷病としての記載が複数ある場合には、ある疾患を主病とする場合に限り算定できる点数を2種類以上算定できることになるのか。例えば、主傷病として「糖尿病」及び「ベーチェット病」という記載がある場合には、「特定疾患処方管理加算」及び「難病外来指導管理料」の双方を算定することが認められることとなるのか。
(答)レセプト上主傷病が複数記載されている場合であっても、ある疾患を主病とする場合に限り算定できる点数を2種類以上算定することは認められない。このような場合は、主傷病として記載されている疾患のうち、どの疾病が主病であるかを医療機関に判断させることとなる。
上記を踏まえた上で、不明な点があれば厚生局に疑義を出したほうがよろしいかと存じます。
原則、主病名は1つになります
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