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老健へ退院される患者に対する在宅管理料・材料加算の算定について

老健へ退院される患者に対する在宅管理料・材料加算の算定について

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病院から退院時に在宅指導管理を実施しても、常勤医師配置のある老健施設への退院の場合では、在宅指導管理料の算定はできないと認識していますが、支給する特定保険医療材料や在宅療養指導管理材料加算については、算定可能と認識しています。
根拠として、平成20年10月22日中医協発「介護老人保健施設入所者に対して医療保険から算定できる医療サービスの概要について」資料を見ています。※4別紙の在宅医療の項の※6の箇所です。ここに列挙されている費用は老健への退院時に算定可能と思うのですが、この考え方は正しいでしょうか?
勉強不足で恐れ入りますが、ご教授のほどよろしくお願い申し上げます。

回答

ベストアンサー

業者は売り上げることが目的なので、適当に話を持ってくることがあります。
当方では、誤っている情報を持ってきた時点で厳重に注意し、取引の制限をかけるなど、損害を被る可能性がある業者はペナルティを与えています。

ありがとうございました。

お尋ねの件については、平20.12.26付けで疑義解釈が出ています。
以下が厚労省の疑義解釈です。(原文まま)
この疑義解釈は、現時点で廃止したと通知がないので、当方では活きていると認識しています。よって、親の点数が算定できないものに関する加算も算定できません。

https://www.mhlw.go.jp/topics/2008/03/dl/tp0305-1dz.pdf

ご質問で示された根拠は、老健に入所中の患者に対して医療保険で算定できる項目についてです。お示しになったもの古いものですので、詳しくは厚労省のホームページから「医療保険と介護保険の給付調整」に係る通知をダウンロードしてお読みください。

なお、そもそも老健には医師が配置されているので、事前に情報提供すれば老健で自己注射を継続できるはずです。

大変ご丁寧なご回答、ありがとうございます。質問の項がそもそも「第3章:介護老人保健施設入所者に~」ではなく「第2章:特掲-第3部在宅医療」の項でした、失礼いたしました。在宅医療の項での平成20年12月26付疑義解釈も拝見はしていたのですが、、、親の点数を算定できないものに関してその加算が算定できないという基本からご教授賜り恐縮至極でございます。
実は、とある業者から材料加算だけ算定できるという情報提供を受けたもので、疑義を生じ投稿した次第です。

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