老健ショートステイ中の外来受診について
老健ショートステイ中の外来受診について
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老健ショートは在宅と同じ扱いになるのでしょうか?
回答
当医療機関では、ショートステイの方は、
居宅扱いになると解釈しております
ご参考までに
回答ありがとうございます。
算定出来る出来ない等の表に
ア.介護老人保健施設入所中
イ.短期入所療養介護又は介護予防 短期入所療養介護(介護老人保健施 設の療養室に限る。)を受けている 患者
とあったのですが、
イ、にあたらないと言う事ですか?
30日間以内の短期入所生活介護と思われますので、介護老人保健施設入所扱いにならないため在宅扱いと思われます
ご参考までに
>短期入所療養介護又は介護予防 短期入所療養介護(介護老人保健施設の療養室に限る。)を受けている患者
→確かにありますね。これに該当すれば算定できない項目があります。
「医療保険と介護保険の給付調整」に係る通知を先方に見せて確認しましょう。
回答ありがとうございます。再度施設に確認してみます。
短期入所療養介護は確かに介護保険では施設サービスではなく居宅サービスですが、
診療報酬では、短期入所療養介護サービス費に包括される行為については、
ひできさんが示されて給付調整で制限があります。
選定制限がある=介護報酬で包括という意味ですので、
施設が医療機関に支払うことになりますので、
貴院の取扱いは適切だと思います。
回答ありがとうございます。再度施設に確認してみます
全て患者様負担になると言われました。
→全てではないと思います。初めて聞きました。
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