透析時運動指導等加算
透析時運動指導等加算
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腰椎の骨折後他院にて外来通院リハビリ中。
透析時運動指導を行った場合 人工腎臓の透析時運指導加算の算定は可能性でしょうか。
腎臓リハビリテーションガイドラインには
1.当該加算は、既存の疾患別リハビリテーションには該当しません。
2.当該加算を算定した日については、その症例に疾患別リハビリテーション料は別に算定できません。
となっっていますが、他院での場合の記載はありません。基本リハビリ料は1病院でのみ算定かと思うので不可かとは思うのですが、既存のリハビリ料には該当しないとなっている為どちらか判断しかねています。
回答
まず、お尋ねのケースは自院、他院に関係なく考えます。
次に、実施されたのは疾患別リハビリテーションではなく、腎臓リハ学会のガイドラインで示された透析時運指導だと思われますので、算定可能です。
ただし、透析時運指導加算は、他院で開始している場合は他院の開始日を起算日として限度日数をカウントします。これは疑義解釈が出ています。
当院でも透析時運動指導加算の算定可能期間であれば他院にて疾患別リハビリテーションを算定している患者に対し算定しております。ただし、当院内で同日透析時運動指導加算と疾患別リハビリテーションを算定されたケースはありません。今後実施する可能性はありますのでその際は算定するものと思われます。その際算定対象者は入院中患者で歩行訓練が必要と思われる症例(ベット上では出来ない内容)になるかと思われます。
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