人工腎臓の算定について
回答
具体的な使用目的は何でしょうか?それによると思います。
「透析液、血液凝固阻止剤、生理食塩水及び別に厚生労働大臣が定める薬剤の費用は所定点数に含まれるものとする」「人工腎臓灌流原液の希釈水の費用は、所定点数に含まれ、別に算定できない」と示されております。
皆様方の回答のとおりかと思います。
ご質問の文面からの情報のみだと、包括で別途算定できないとなると思います。
人工腎臓の(その他)以外の算定のとき
→人工腎臓(その他)であれば生理食塩水を治療に必要な材料として使用したのであれば算定可能であると思いますが、「1から3までの場合にあっては、透析液、血液凝固阻止剤、生理食塩水及び別に厚生労働大臣が定める薬剤の費用は所定点数に含まれるものとする。」との記載があります。
「透析回路を作る前に使用する生理食塩水」とは透析回路を満たすために使用する生理食塩水ではないのですよね?何にどう利用されている生理食塩水か不明のため答える事がむずかしいです。
人工腎臓の通知に「生理食塩水には、回路の洗浄・充填、血圧低下時の補液、回収に使用されるもの等が含まれ、、、後略」とあります。
おそらく、このあたりで使用されたものと思われます。
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