血種穿刺の算定について
血種穿刺の算定について
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回答
(※)診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について
【 処置 】
223 血腫、膿腫穿刺の算定について
○ 取扱い
《令和6年6月28日》
耳介血腫に対するJ059-2血腫、膿腫穿刺の算定は、原則として認められ
る。
○ 取扱いを作成した根拠等
J059-2血腫、膿腫穿刺については、厚生労働省通知※に「血腫、膿腫その
他における穿刺は、新生児頭血腫又はこれに準ずる程度のものに対して行う
場合は、区分番号「J059-2」血腫、膿腫穿刺により算定できるが、小範囲
のものや試験穿刺については、算定できない」と示されている。
耳介血腫は、外傷等により耳介の軟骨と皮下組織の間に血液が溜まった状
態の疾患であり、放置した場合には自然治癒することは少なく、耳介に変形を
残す。これらの後遺症を防ぐには早期の血腫・膿腫穿刺が有効であり、通知に
合致するものと判断できる。
以上のことから、耳介血腫に対するJ059-2血腫、膿腫穿刺の算定は、原
則として認められると判断した。
素早いご回答ありがとうございます。耳介血種に対する血種穿刺の算定は認められるということなのですね。こちらの理解不足でした。貴重な情報をありがとうございます。
参考までですが、当地区の血腫・膿腫穿刺の適応は、(一例です)
新生児頭血腫
皮下の大きな血腫
膿腫(頚部のう腫、陰のう膿腫、頭部のう種)
ローカルルールであり、本件に係る、> 耳介腫脹 → 『腫脹』の試験穿刺ですと、当地区では認められないかもしれません。
腫脹の原因が血腫であれば、算定可能と解釈します。
「小範囲のもの」とは「新生児頭血腫よりも小さいもの」になると思います。そのため耳介腫脹では算定できないと思います。新生児頭血腫の大きさについてはインターネットに写真が数多くあがっていますのでご確認ください。
a swell in the さん情報ありがとうございます。最近通知されていたのですね。
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