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留置カテーテル設置について

留置カテーテル設置について

  • 解決済回答10
定期的に留置カテーテル交換をしている患者様がいます。
留置カテーテル設置+膀胱留置用ディスポーザブルカテーテル(2管一般)の算定をしています。
今回、患者様がご自身でカテーテルやウロバックを用意し、持参されました。
持参したカテーテルを使い交換を行いました。
処置代も材料費も算定せず再診料のみでお会計しました。

この場合、材料費は算定不可と思いますが、処置代も算定不可で間違いないでしょうか?

回答

ベストアンサー

a swell in theさん へ
他人のご質問に対して質問を重ねないでください。
ここでは個人的なやり取りは禁止されているはずです。
話がボヤけるではありませんか。マナーを守ってください。

ありがとうございます

院長先生が仰ることが適切と思います。
処置の通知(1)のなお書き以下をお読みください。(以下、通知の一部抜粋)

1 処置の費用は、(後略)
なお、処置に用いる衛生材料を患者に持参させ、又は処方箋により投与するなど患者の自己負担とすることは認められない。

上記通知に照らし合わせると、お尋ねのケースではどのようにすればよいかおわかりいただけると思います。
また、ローカルルールは全国に適用しないので、通知や疑義解釈にないことはあまり書かれないほうがよろしいかと存じます。こちらの意見を鵜呑みにして指摘を受けても責任はとれないので。

通知の部分、きちんと読めていませんでした。
衛生材料を患者様用意されたということは、患者様の自己負担が発生しているので処置の費用自体が認められないのですね。

地域によってはコメントでOKとされてるところもあるのですね。
算定本の通知、通則をきちんと確認します。
教えていただき、助かりました。ありがとうございます。

私が気にしているのは、患者さんがどこから購入(施設から持ってきた?)したかです。
もし、どこかの医療機関で自費で購入したものを持参しているようなら混合診療になると思われますし、施設から持ってきたのであれば、施設の嘱託医が処置をするはずです。
バルーンカテーテルは、患者個人では購入できないはずなので、購入元(持ち出し元)を確認する必要があるのではないでしょうか。
また、医療材料は使用期限がありますので、期限が確認できないものを使用するということも適切ではないと思います。

ウロバック、カテーテル、ガーゼ、キシロカインゼリーなど必要なものがセットになっているものを持参されたと聞いています。
私が再診料のみしか算定しなかったときいたのが、患者様が帰られたあとだったので詳細を把握できておらず、確認した職員もいなかった状態です。
イレギュラーなことがあった際、きちんと確認をします。確認不足で質問をし、申し訳ありません。

>患者様がご自身でカテーテル(中略)持参されました。 → カテーテルはどこで支給」されてものでしょうか。

障害者施設に入居されている患者様で、施設の方で準備してお持ちになりました。

>障害者施設に入居されている → こちらの施設では、『バルーンのコスト』はどのような請求となっているのでしょうか。

詳細不明にて、貴院だけでの請求に関してコメントさせていただきますが、
留置カテーテル設置 40点の請求は算定可能と思います。
尚、当院では『本人持ち込みカテ使用』や『サンプルのカテ使用』等のコメント添付してます。

施設の方でどのようにコスト管理をされてるかはわかりません‥。

処置の40点は算定可能なのですね。
コメント入れた方がカテーテルはどうしたの?と突っ込まれないですね!
処置は算定しても良いと思ったのですが、院長が材料費を取れない時は処置も取れないと言っていて‥。
教えて頂きありがとうございます。

ひでき 様へ。ご教授頂きたいのですが。
決して反論や当方の意見を押し付ける行為ではない事ご理解ください。
また、めろん 様におかれましては、回答者同士のやりとり、ご容赦下さい。
本件Q&Aにかかる意見交換と思っております。
以下の通知ですが、
>1 処置の費用は、(中略)ガーゼ等衛生材料、患者の衣類及び保険医療材料の費用は、所定点数に含まれており、別に算定できない。

上記文面にて『ガーゼ等衛生材料』、『患者の衣類及び保険医療材料』とあり、『ガーゼ』と『バルーン』は区別していると当方は解釈しております。続く以下の文面の『なお~』以降に『衛生材料』とあります。
>なお、処置に用いる衛生材料を患者に持参させ、又は処方箋により投与するなど患者の自己負担とすることは認められない。
こちらの『衛生材料』は、ガーゼ等と解釈しております。
よって、本件に係るバルーンは衛生材料ではなく、患者の衣類及び”保険医療材料”と解釈し、
上記『なお~』以降、『衛生材料』=ガーゼに等のみ患者の自己負担とすることは認められない、と当方解釈しておりました。

バルーンを挿入する医師の技術料は認め(留置カテーテル設置料40点算定)、持ち込みのバルーンを請求してはいけないと考えております。いかがでしょうか。

当方が、めろん 様に最初に質問した意図として、>カテーテルはどこで支給されてものでしょうか。に対し、めろん 様からは、>施設の方で準備、とあり、施設にてなんらかの患者への請求があったものと考え、めろん 様の医療機関ではバルーンを請求してはならないと当然考えました。

重ね重ね恐縮でございますが、こちらの → >なお、処置に用いる衛生材料を患者に持参させ、又は処方箋により投与するなど患者の自己負担とすることは認められない。 の当方の解釈ですが、持ち込みのガーゼ等を自己負担させてはいけない・衛生材料を使用するような処置料(創傷処置や、熱傷処置等)の費用は請求できないと解釈しておりました。
あくまで、持ち込みのバルーンやサンプルバルーンは、衛生材料ではなく、保険医療材料である為、>なお、処置に用いる衛生材料を患者に持参させ、又は処方箋により投与するなど患者の自己負担とすることは認められない。 → こちらには、該当しないと解釈しておりました。
長文申し訳ございません。当方のコメントに気付いて頂けた際にはご教示下さいますようお願い申し上げます。

ひでき 様、かっちゃん様、コメント拝見致しました。
>”特定保険医療材料”ではなく”保険医療材料” → ウロガード(保険医療材料により)が通知に”かかっている”と解釈致しました。

当地区の審査支払機関に確認した際には、ウロガードに関しては確認しなかった為、『バルーン(特定保険医療材料)の算定がなくても手技料算定は認める』とされたと思います。ローカルルールかつ当方最初のコメント時、不明点があったものの、もう少し詳細をはっきりさせ回答するべきでした。

 交換したならば算定して良いように思いますが…

材料費は取れなくても処置は算定しても良いのでは?と思ったのですが、院長が材料費を取らない時は処置も取れないと言って再診料のみの算定となりました。
やはり処置は算定できますよね。
教えて頂きありがとうございます。

材料持ち込みのコメントを入れ、処置料だけ算定する事は出来ると思います。

ありがとうございます!

 留置カテーテル設置術は算定できるとするご回答が目立ちますが、ご質問には
>患者様がご自身でカテーテルやウロバックを用意
>持参したカテーテルを使い交換
とあり、おそらく持参したウロバックも使用されていると思います。

 ウロバックは特定保険医療材料ではなく保険医療材料です。第9部 処置の通知1文中には「処置に当たって通常使用される包帯(頭部・頸部・躯幹等固定用伸縮性包帯を含む。)、ガーゼ等衛生材料、患者の衣類及び保険医療材料の費用は、所定点数に含まれており、別に算定できない。」と通知されており、患者が持参しているウロバックと処置料に重複する部分が出てくるのですが、この点は問題ないのでしょうか。

 また、ご質問から当該患者は普段から貴院にて留置カテーテル交換をしているようですが、そのことは患者が入居する障害者施設は当然知っていると思います。にもかかわらずなぜ障害者施設は患者にカテーテルやウロバックを準備したのでしょうか。準備しなくても貴院で用意できることは分かっているはずです。また、障害者施設が準備したとのことですが、真に障害者施設が準備したのでしょうか。貴院の預かり知らぬところで患者が他院を受診してテーテルやウロバックの交付を受けているということはないのでしょうか。この場合、審査は通るかもしれませんが、保険者から重複受診として保険者から患者に注意が入る可能性があります。

 最後に、ご質問者ですら経緯を十分把握していないような状況に見えるのに、軽々に算定できると言うべきではないと思います。

持参されたウロバック使用しています。
ウロバック、カテーテル、ガーゼ、キシロカインゼリーなど必要なものがセットになっているものを持参されたと聞いています。
今回なぜセットをお持ちになったのか不明です。
私が再診料のみしか算定しなかったときいたのが、患者様が帰られたあとだったので詳細を把握できておらず、確認した職員もいなかった状態です。
きちんと確認をしないといけないことでした。 イレギュラーなことがあった際、きちんと確認をします。確認不足で質問をし、申し訳ありません。

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